今月のニュース速報

今月のニュース速報

R7.5月のニュース一覧

2025-05-23
基礎年金底上げ策 修正協議入り(5/23)
自民、公明、立民の3党は22日、年金制度改正法案での基礎年金の底上げ策について修正協議を開始した。16日に国会に提出された法案では削除されていたが、2029年の年金財政の検証次第で実施する立民の修正案を付則に明記することを検討する。修正案には国が厚生年金の目減り分を緩和する措置も盛り込まれており、今国会での成立には今月中の衆院通過がタイムリミットとなることから、26日にも再度協議を行う。
2025-05-23
実質賃金0.5%減、3年連続マイナス(5/23)
厚生労働省が22日に発表した2024年度の毎月勤労統計調査(確報)によると、実質賃金は前年度に比べて0.5%減少し、3年連続のマイナスとなった。2023年度(2.2%)よりマイナス幅は縮小したが、物価の上昇に賃金の伸びが追い付いていない状態が続いている。
2025-05-23
2025年春闘 賃上げ5.38%(5/23)
経団連は22日、大手企業(500人以上)の2025年春闘での回答・妥結状況の第1回集計結果を発表した。平均賃上げ率は5.38%で、前年同期を0.2ポイント下回ったものの、2年連続で5%台を超えた。平均賃上げ額は1万9,342円だった。

2025-05-16
 年金改革関連法案 閣議決定(5/16)
政府は16日、年金改革関連法案を閣議決定した。パート労働者の厚生年金の加入拡大(「106万円の壁」撤廃)、在職老齢年金制度の見直し、厚生年金標準報酬月額の上限引上げ等が盛り込まれている。当初案に含まれていた、第3号被保険者制度の撤廃、基礎年金の底上げは削除された。今国会での成立を目指しており、早ければ20日の衆院本会議で審議入りする見通し。
2025-05-15 中小賃上げに60兆円投資 実質賃金年1%増を目標(5/15)
政府は14日の「新しい資本主義実現会議」で、中小企業の賃金向上を促進する5カ年計画の案を示し、実質賃金の「年1%増」の定着を掲げた。価格転嫁のさらなる推進や、飲食業や宿泊業、介護・福祉など人手不足で生産性向上の必要性が高い12業種について、業種別の「省力化投資促進プラン」による省力化投資を進める。6月にまとめる「新しい資本主義実行計画」に盛り込む予定。
2025-05-13 「特定技能」に3業種追加(5/13)
政府は、人手不足が深刻な業種に限って認める「特定技能」の対象分野に、3分野を加えて全19に拡大する方針を、近く有識者会議で示す。追加するのは、「物流倉庫」「廃棄物処理」「リネンサプライ」。25年12月の閣議決定を目指していて、27年にも企業が採用を始められるよう、在留資格の制度を変更する。
2025-05-10 東京都教職員のカスハラ経験者は23%(5/10)
東京都教育委員会が都内の公立学校の全教職員約8万人を対象に実施した調査によると、過去5年間にカスハラを受けたことがあるかという質問に対し、23%が「ある」と回答し、このうち88%は「保護者」から受けたと回答した。行為の影響については、「業務がひっ迫し時間外労働が増えた」と回答した人が1,008人いた。都教委は、教員へのカスハラ対応策に向けて有識者会議を立ち上げ、年内にも議論を取りまとめるとしている。
2025-05-09 改正労働安全衛生法成立(5/9)
職場の安全対策に個人事業者(フリーランス等)も取り込む改正安衛法が8日、衆院本会議で可決・成立した。個人事業者の労災事故に関する報告制度が設けられ、発注者には労基署への報告を義務付ける。危険な業務を行う個人事業者には安全衛生教育を受けることを義務付ける。また、ストレスチェック実施の義務対象を全事業所に拡大し、高齢者の労災対策実施を企業の努力義務とする。
2025-05-08 教員給特法改正案修正「教員残業減・中学35人学級」明記へ(5/8)
国会で審議中の教員給与特措法改正案が、修正される見通しとなった。平均残業時間の月30時間までの削減や、公立中学での「35人学級」実現に向けた措置をとることなどが明記される。改正案は、残業代の代わりに基本給の4%を上乗せ支給する「教職調整額」を段階的に10%に引き上げることが柱となっているが、野党は、残業時間削減に向けた業務の見直しも必要として具体策を求めていた。
2025-05-08 観光・物流業界における資格と賃金一覧作成 厚労省(5/8)
国会で審議中の教員給与特措法改正案が、修正される見通しとなった。平均残業時間の月30時間までの削減や、公立中学での「35人学級」実現に向けた措置をとることなどが明記される。改正案は、残業代の代わりに基本給の4%を上乗せ支給する「教職調整額」を段階的に10%に引き上げることが柱となっているが、野党は、残業時間削減に向けた業務の見直しも必要として具体策を求めていた。
2025-05-03 24年度求人倍率は1.25倍で2年連続低下(5/3)
厚生労働省が2日に発表した2024年度平均の有効求人倍率は1.25倍と、23年度を0.04ポイント下回り、2年連続で低下した。24年度の月平均有効求人数は約240万人(23年度比3.0%減)、有効求職者数は約192万人(同0.2%増)だった。物価高や原材料価格高騰などの影響を受け、建設業や製造業を中心に求人数が落ち込んだ。
2025-05-03 「労働者」基準見直し 議論開始(5/3)
厚生労働省は2日、労働基準法上の「労働者」基準の見直しに関する有識者研究会を発足し、議論を開始した。現行基準の基となった報告書のとりまとめから40年が経過し、AIやアルゴリズムにより指示を受けるギグワーカーなどの働き手が増加する一方、労働者に該当するか不明確で保護が不十分などの批判がある。働き手の経済的依存度や労使の交渉力の差の有無を基準に含めるなどを検討するほか、企業側に労働者に該当しないことの立証責任を負わせるかも論点となる。

R7.5月30日のニュース


「令和7年度エイジフレンドリー補助金」の申請受付が開始されています

5月15日、厚生労働省は、「令和7年度エイジフレンドリー補助金」の申請受付が開始されました。

受付期間は令和7年10月31日(金)までで、次の4つのコースがあります。

 総合対策コース
 → 60歳以上の高年齢労働者が安全に働くことができる環境の整備のため、労働安全衛生に係る専門家による、高年齢労働者の特性を考慮したリスクアセスメントを受けるにあたって必要な経費と、その結果を踏まえ実施する優先順位の高いリスクの低減措置(機器等の導入や工事の施工等)に要する経費を補助

 職場環境改善コース
 → 60歳以上の高年齢労働者が安全に働くことができる環境の整備のため、高年齢労働者の身体機能の低下を補う設備・装置の導入その他の労働災害防止対策(転倒・墜落災害防止対策、重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策(動作の反動・無理な動作対策)、熱中症防止対策、その他の高年齢労働者の労働災害防止対策)に要する経費(機器等の導入や工事の施工等)を補助

 転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース
 → 労働者の身体機能低下による転倒災害や腰痛災害(行動災害)を防止するため、専門家(理学療法士、健康運動指導士等)による身体機能のチェックおよび専門家による運動指導に要する経費を補助

 コラボヘルスコース
 → 事業所カルテや健康スコアリングレポートを活用したコラボヘルス等、労働者の健康保持増進のための取組みに要する経費(役員を除き、自社の労災保険適用の労働者に対する取組に限ります)を補助

上記の「職場環境改善コース熱中症予防対策プラン」では、次のような経費が補助対象になるとされています。

屋外作業等における体温を下げるための機能のある服や、スポットクーラー等、その他労働者の体表面の冷却を行うために必要な機器の導入
屋外作業等における効率的に身体冷却を行うために必要な機器の導入
熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器(ウエアラブルデバイス)による健康管理システムの導入
日本産業規格 JIS Z 8504 および JIS B 7922 に適合したWBGT指数計の導入

   



R7.5月29日のニュース


「規制改革推進に関する答申(案)」が示されました

5月28日、第23回規制改革推進会議が開催され、昨秋以降の議論を取りまとめた「規制改革推進に関する答申(案)」が示されました。

地方創生、賃金向上・人手不足対応、投資大国、防災・減災の4本柱となっていて、「賃金向上・人手不足対応」に関して、答申案概要では次の11項目が示されています(※印は昨年末の中間答申案の時点ではなかったもの)。

地域の実情に応じた介護サービス提供体制等の見直し(7年度検討開始等)※
障害福祉分野における申請・届出等に関する手続負担の軽減(システム化・ワンストップ化を9年度中目途に措置等)
スタートアップの柔軟な働き方の推進(7年度検討開始等)※
副業・兼業の更なる円滑化に向けた環境整備(7年度検討・結論、措置等)※
時間単位の年次有給休暇制度の見直し(7年度結論)※
職業紹介責任者の専任規制の見直し(7年度末を目途に結論等)※
高卒就職者に対する求人情報の直接提供等(7年度検討・結論等)
外国語指導に従事する外国人材の更なる活躍促進(7年度検討・結論等)※
水道スマートメーターの導入促進(7年度着手等)※
デジタル・AI技術を活用した建設機械の安全義務および技能要件の在り方について(7年検討開始、結論を得次第速やかに措置等)※
不動産売買仲介におけるデジタル・AI活用促進(7年度検討開始等)※

答申案本文では、次の4つのカテゴリに分けて上記以外の項目を含む24項目が示されています。

 健康・医療・介護
 働き方・人への投資
 スタートアップ・イノベーション促進
 デジタル・AI

ここでは、上記の項目に関して、主な実施内容とともに紹介します。

スタートアップの柔軟な働き方の推進(裁量労働制の対象業務の検討等)
 → スタートアップで働く労働者が希望する働き方等を把握するための調査を行った上でその結果を踏まえ、裁量労働制の適正な活用等、柔軟な働き方に資する検討を開始する
 → スタートアップにおける役職者等の実態や課題等を把握した上で、役職者等(部下を持たない場合を含む)の管理監督者への該当性の判断の考え方のさらなる明確化について検討し、結論を得次第、必要な措置を講ずる

副業・兼業のさらなる円滑化に向けた環境整備
 → 労働基準関係法制研究会の報告書(令和7年1月公表)において、労働者の健康確保のための労働時間の通算は維持しつつ、割増賃金の支払いについては通算を要しないよう制度改正に取り組むことが考えられるとされたことを踏まえつつ、労働政策審議会において検討し、結論を得る。当該結論を得次第、その結果に基づき、所要の措置を講ずる
 → 検討にあたっては、副業・兼業は一般に使用者の命令ではなく労働者の自発的な選択・判断により行われるものであることおよび健康確保のための措置が企業や労働者にとって過度な負担とならないことに留意する
 → 厚生労働省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」および「副業・兼業の促進に関するガイドラインのわかりやすい解説」において、管理モデル導入に関する誤認が生じないよう、以下の内容について留意点を明確化し、周知する
   ・副業・兼業における労働時間管理を管理モデルによって行うことについて、労働者と本業先使用者、労働者と副業先使用者の間で、それぞれ合意すれば足りること
   ・本業先における管理モデルの利用に際し、副業先が一定条件を遵守することを条件としないこと

時間単位の年次有給休暇制度の見直し
 → 時間単位年休の上限を、例えば年次有給休暇の付与日数の 50%程度に緩和することなどの見直しの要否も含め、労働政策審議会において検討し、結論を得る

職業紹介責任者の専任規制の見直し
 → 職業紹介事業者の柔軟な人員配置等の障壁となっているとの指摘を踏まえ、職業紹介サービスの質の確保を前提とした上で、デジタル技術を徹底活用すること等により一定の要件を満たす場合には職業紹介責任者に複数事業所を兼任させることを可能とする方向で見直しを検討し、労働政策審議会で結論を得次第、速やかに必要な措置を行う

有料職業紹介事業における取扱職種等事項の明示に関する事務負担軽減
 → 例えば、オンラインで職業紹介サービスの利用の申込みをする求人者および求職者に対しては、申込みと併せて説明手段の希望を把握することが可能である旨等について、具体例を交えて解釈を明確化した上で、広く周知する

職業紹介事業および労働者派遣事業の事業報告に係る事務負担の軽減等
 → e-Govを利用したオンライン提出を可能とすること等、職業紹介事業者および派遣元事業主が事業報告書を提出する際の負担軽減策を検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる

行政手続事務負担軽減および生産性向上に資する外国人雇用状況の一括届出
 → 事業主が本社等で各事業所に関する雇用情報の一元的な管理を行う場合において、オンラインによる一括届出が可能となるよう、外国人雇用状況届出システムの改修等を検討し、結論を得た上で、令和9年度までに所要の措置を講ずる

在留資格「特定技能」における在籍型出向の実現
 → 親子会社間等において例外的に複数の特定技能所属機関との雇用に関する契約が許容された措置を踏まえ、各特定産業分野において、当該措置の必要性を検討し、結論を得次第、特定技能に関する基本方針の見直しなどにより令和7年度中に必要な措置を講ずる

高卒就職者に対する求人情報の直接提供等
 → 高卒就職者向けの求人情報が教師および生徒にのみ開示されている仕組みを変更し、広く一般に公開することについて検討し、結論を得る
 → 高卒就職者求人申込みについて、民間の職業紹介事業者が求人情報提供サービスに参画できるよう制度および例えばAPI連携等の情報システムの構築等について検討し、結論を得た上で所要の措置を講ずる
 → 求人票の公開時期(毎年7月1日)を例えば1~2カ月前倒しすることについて検討し、結論を得次第速やかに必要な措置を講ずる

外国語指導に従事する外国人材のさらなる活躍促進
 → 在留資格「教育」を有する外国人で外国語指導助手(ALT:Assistant Language Teacher)として活動している外国人(令和6年末時点で約15,000人)のうち、民間事業者に雇用されるALTが現に有している在留資格「教
育」に属さない語学指導等を行う際、地方公共団体等に雇用されるALTと同様に包括許可を与えることを含め、在留資格「教育」を有する外国人に対する資格外活動許可の在り方を見直すべく検討を行い、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる

実践的なデジタル人材育成を実現するための教育課程等に係る特例制度の審査基準の明確化
 → 大学の教育課程に関する特例制度において、教育水準の向上に資する先導的な取組みであれば、オンデマンド型の授業であっても、特例の対象とすることが可能である旨を解説資料に明記すること等について、令和7年度中を目途に所要の措置を講ずる
   



R7.5月28日のニュース


高卒求人に関するFAQが掲載されています

5月23日、ハローワークインターネットサービスに、6月1日からの高卒求人(令和8年3月度卒業予定)受付開始に先立ち、高卒求人に関する質問や求人の掲載方法に関する質問に対するFAQが掲載されました。

次のような質問が掲載されています。

高卒求人の求人申込はハローワークへの来所が必要ですか。
 → 求人者マイページより求人情報の仮登録完了後、管轄のハローワークにおいて求人内容を確認いたします。

求人者マイページから高卒求人を申込むことはできますか?
 → 申込み可能です。高卒求人申込の流れについては、高卒就職情報WEB提供サービスの「求人のお申し込み方法、採用の流れ」をご覧ください。

既に受理された高卒求人の内容を修正したい。
 → 受理後の高卒求人については、マイページからの求人情報変更は行えません。
   求人情報の変更を希望する場合は、管轄のハローワークにご相談ください。


R7.5月27日のニュース


「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合に必要となる年金関係の手続き

5月26日、日本年金機構は、改正戸籍法により、順次、戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」の通知が開始されたのにあわせて、「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合に必要となる年金関係の手続きに関する情報を掲載しました。

次の方向けの情報が掲載されています。

健康保険被保険者(協会けんぽ)
国民年金1号被保険者
年金受給者

次のような内容が掲載されています。

【健康保険被保険者(協会けんぽ)】
年金事務所等での手続きの要否
 → 市区町村から通知された戸籍のフリガナを変更すると、その情報が年金記録の氏名のフリガナと相違する場合、年金記録および健康保険の氏名のフリガナも変更されるため、原則、手続きは不要

資格確認書が発行されている場合
 → 変更後の氏名のフリガナで資格確認書が再発行される

【国民年金1号被保険者】
国民年金保険料を口座振替により支払っている場合
 → 戸籍等にあわせて口座名義(フリガナ)を変更した場合は、改めて「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」の提出が必要

国民年金保険料を納付書により納付している場合
 → 未納期間がある場合、変更後の氏名で国民年金保険料の納付書が再発行される場合あり(「氏名の振り仮名」変更前、変更後のいずれの納付書でも納付可能なため重複納付に注意)

【年金受給者】
年金記録の氏名のフリガナは正しいが戸籍の氏名のフリガナは間違っている場合
 → 年金事務所等での手続きは不要

日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が届いた場合
 → 年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要

R7.5月26日のニュース


職場における熱中症対策を義務化する改正労働安全衛生規則の施行通達等が発出されています

5月20日、厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年5月20日基発0520第6号)を発出したほか、改正労働安全衛生規則に関するパンフレット等を公表しました。

本改正は、職場における熱中症対策として①報告体制の整備、②手順等の作成、③関係者への周知を義務付けるものですが、本通達においては、これらについて下記のような内容が示されています。

報告体制の整備
 → 熱中症を生ずるおそれのある作業が行われる作業場の責任者等報告を受ける者の連絡先および当該者への連絡方法を定め、かつ明示することにより、作業者が熱中症を生ずるおそれのある作業を行っている間、随時報告を受けることができる状態を保つこと
 → また、積極的に熱中症が生じた疑いのある作業者を早期に発見する観点から推奨される方法として、責任者等による作業場所の巡視、2人以上の作業者が作業中に互いの健康状態を確認するバディ制の採用、ウェアラブルデバイスを用いた作業者の熱中症のリスク管理、責任者・労働者双方向での定期連絡やこれらの措置の組合せなどが挙げられる
 
手順等の作成
 → 「熱中症を生ずるおそれのある作業」が行われることが想定される作業日の作業開始前までに行っておく必要があるが、夏季の屋外作業のように、一定期間、暑熱環境下で作業を行うことが明らかな場合は、十分な余裕をもって体制を整え、当該作業に従事することが見込まれる者に周知しておくよう努める
 → 作業が同一の従事者によって一定期間に連続して行われることが想定され、既に体制の整備及びその周知が講じられている場合には、当該措置を作業日ごとに重ねて実施する必要はない

関係者への周知
 → 報告先等が作業者に確実に伝わることが必要で、事業場の見やすい箇所への掲示、メールの送付、文書の配布のほか、朝礼における伝達等口頭によることがあり、原則いずれでも差し支えないが、伝達内容が複雑である場合など口頭だけでは確実に伝わることが担保されない場合や、朝礼に参加しない者がいる場合なども想定されるため、必要に応じて、複数の手段を組み合わせて行うこと
 → 現場で周知した結果の記録の保存までは法令では求めていないが、労働基準監督署による確認に際しては、事業者として適切に対応することが求められる

また、「別添」として次の例が示されています。

・事業場における報告先の掲示例
・手順例①
・手順例②

R7.5月23日のニュース


特定技能制度および育成就労制度の受入れ分野に関する検討が行われました

5月20日、第3回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議が開催され、特定技能制度および育成就労制度の受入れ分野に関する検討が行われました。

両制度の運用の基本的事項について定める基本方針(令和7年3月11日閣議決定)では、各受入れ分野について次のように定められており、特定産業分野を19分野(現行は16分野)、育成就労産業分野を17分野とする案が示されています。

特定産業分野:人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野
育成就労産業分野:特定産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦における3年間の就労を通じて修得させることが相当である分野

特定産業分野に係る案としては、次の3分野の追加を含め、既存分野のうち新たな業務区分等の追加等が検討されています(( )書きは各分野の令和6年10月~12月の有効求人倍率。印が追加を検討中である分野で、※は既存分野のうち新たな業務区分等の追加を検討中である分野)。

【厚生労働省】
・介護(4.32)
・ビルクリーニング(2.43)
・リネンサプライ(4.30)(

【経済産業省】
・工業製品製造業(2.85)(※)

【国土交通省】
・建設(5.48)
・造船・舶用工業(4.63)
・自動車整備(5.29)
・航空(4.5)(※)
・宿泊(4.83)
・自動車運送業(3.13)
・鉄道(3.66)(※)
・物流倉庫(1.92)(

【農林水産省】
・農業(2.01)
・漁業(2.15)
・飲食料品製造業(2.98)(※)
・外食業(4.28)
・林業(2.41)
・木材産業(2.73)

【環境省】
・資源循環(3.06)(

有識者会議において分野ごとの転籍制限期間や待遇向上策等とともに議論を行い、令和7年12月頃分野別運用方針が決定(関係閣僚会議決定・閣議決定)される予定で、並行して技能評価試験等に係る検討・議論を行う専門家会議の開催、関係法令(育成就労法施行規則等、上乗せ告示等)の整備も進められます。

R7.5月22日のニュース


改正安衛法に関する通達が発出されています

5月16日、厚生労働省のデータベースに、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について」(令和7年5月14日基発0514第1号)が掲載されました。

同日公布された改正安衛法(「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(令和7年法律第33号))の内容が解説されています。

「公布日施行分以外の改正事項について、その施行のために必要な関係政省令、指針等は、今後、労使等の関係者の意見を聴きつつ検討すること」とされているため、今後明らかになる内容を待つ必要がありますが、本通達の「第2 公布日施行分(第3条第3項関係)の改正趣旨等」(注)の「Ⅱ 細部事項」では、個人事業者等に対する安全衛生対策のため注文者等が講ずべき措置に関して、次のような内容が示されています。
 (注)(事業者等の責務)
    第3条(中略)
     建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

・プラットフォーマーに対する本条の適用については、サービス提供の形態等によって差異はあるものの、プラットフォーマーから他人に対して仕事を注文する場合には、第3条第3項の「建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者」に該当する

・また、プラットフォーマーから他人に対して仕事を注文しない場合には、「建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者」に該当せず、本条は適用されないが、プラットフォーマーが提供するサービスを通じた仕事の受注者の仕事に係る契約内容を履行する上で指示、調整等を要するものについて、当該プラットフォーマーがアプリによる業務支援等必要な干渉を行う場合には、仕事の注文者と連携して、受注者の「安全で衛生的な作業の遂行」を損なわないよう、配慮することが望ましい


R7.5月21日のニュース

改正下請法(下請代金支払遅延等防止法)が成立しました

5月16日、参院本会議で、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が可決、成立しました。

これにより、法律名が下記のように変わるとともに、用語についても「下請事業者」が「中小受託事業者」、 「親事業者」が「委託事業者」等に改められます。

下請代金支払遅延等防止法
 → 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

下請中小企業振興法
 → 受託中小企業振興法

主な改正内容は、下記のとおりです。

【下請代金支払遅延等防止法】
規制内容の追加
1 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
 → 対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明または情報の提供をしないことによる、一方的な代金の額の決定を禁止

2 手形払い等の禁止
 → 対象取引において、手形払いを禁止。また、電子記録債権、ファクタリングについても支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものは併せて禁止

規制対象の追加
3 運送委託の対象取引への追加
 → 対象取引として、現行の「物品の運送の再委託」に加え、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な「物品の運送の委託」を追加し、荷主・物流事業者間の問題(荷役・荷待ち)に対応

4 従業員基準の追加
 → 適用基準として、現行の資本金区分に加え、従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、規制および保護の対象を拡充

執行の強化等
5 面的執行の強化
 → 事業所管省庁に調査権限だけでなく、事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与することで執行をより拡充
 → 申告しやすい環境を確保すべく、「報復措置の禁止」の申告先として、現行の公正取引委員会および中小企業庁長官に加え、事業所管省庁の主務大臣を追加

その他
 ・書面等の交付義務において、承諾の有無にかかわらず、電磁的方法による提供を認容
 ・遅延利息の対象に代金を減じた場合を追加し、代金の額を減じた場合、起算日から60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、遅延利息を支払わなければならないものとする
 ・既に違反行為が行われていない場合等の勧告に係る規定を整備

【下請中小企業振興法】
1 多段階の事業者が連携した取組みへの支援
2 地方公共団体との連携強化
3 適用対象の追加
4 主務大臣による執行強化

R7.5月20日のニュース

          

「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(案)」に関するパブリックコメント募集が行われています

5月16日、厚生労働省は、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(案)」に関するパブリックコメント募集を開始しました。

令和7年度税制改正において19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除が新設されることを踏まえ、令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養認定対象者の年収要件を「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げる、とされています。

健康保険法と同様に、船員保険法に規定する被扶養者の認定についてもこれに準じた取扱いがされることとなっています。

なお、19歳以上23歳未満の被扶養認定対象者の年収要件以外の取扱いについては、従来と変更ありません。

R7.5月19日のニュース

      

年金制度改革法案が国会に提出されました

5月16日、政府は、年金制度改革法案(「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を閣議決定、国会に提出しました。

案には公的年金制度とともに、私的年金制度の見直しが盛り込まれており、ここでは、施行期日順に改正の概要を紹介します。

【公的年金制度】
公布日:報酬比例部分のマクロ経済スライドによる給付調整を、配慮措置を講じた上で次期財政検証の翌年度まで継続する 等

令和8年10月1日:被用者保険の適用拡大に伴い、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることとし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援する

令和9年9月1日:厚生年金保険等の標準報酬月額の上限を段階的に引き上げる①(68万円へ引上げ)

令和9年10月1日:短時間労働者の適用要件のうち、企業規模要件を段階的に撤廃する(令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間)

令和10年4月1日:① 18歳未満の子のない20~50代の配偶者を原則5年の有期給付の対象とし、60歳未満の男性を新たに支給対象とする。これに伴う配慮措置等として、5年経過後の給付の継続、死亡分割制度および有期給付加算の新設、収入要件の廃止、中高齢寡婦加算の段階的見直しを行う
          ② 子に支給する遺族基礎年金について、遺族基礎年金の受給権を有さない父母と生計を同じくすることによる支給停止に係る規定を見直す
          ③子に係る加算額の引上げ等を行いつつ、老齢厚生年金の配偶者加給年金の額を見直す

令和10年9月1日:厚生年金保険等の標準報酬月額の上限を段階的に引き上げる②(71万円へ引上げ)

令和11年9月1日:厚生年金保険等の標準報酬月額の上限を段階的に引き上げる③(75万円へ引上げ)

公布から3年以内の政令で定める日:短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃する

公布から5年以内の政令で定める日:在職老齢年金制度の支給停止基準額を50万円(令和6年度価格)から62万円に引き上げる

【私的年金制度】
公布から3年以内の政令で定める日:iDeCoの加入可能年齢の上限を70歳未満に引き上げる

公布から5年以内の政令で定める日:企業年金の運用の見える化(情報開示)として厚生労働省が情報を集約し公表する

同日の厚生労働大臣の会見においては、法案について次のような発言がありました。

被用者保険の適用拡大のほか、在職老齢年金制度の見直しやiDeCoの加入可能年齢の上限の引上げなど、将来の受給者の給付も充実させながら、現在の受給者の年金の増額措置も盛り込んでいるところです。この国会において速やかにご審議をいただくよう、お願いしたいと考えています。なお、ご指摘の基礎年金の底上げ措置につきましては、法案の早期提出を重視し、今回の法案に具体的な仕組みは規定していませんが、就職氷河期世代以降の方が年金を受けるのは2030年代半ば以降であり、その間も、引き続き、就職氷河期世代を念頭に置いた様々な支援を行いながら、次の財政検証の結果も踏まえて、必要な措置を検討してまいりたいと考えています。

   

R7.5月16日のニュース

       

「サイバーセキュリティ人材の育成促進に向けた検討会最終取りまとめ」が公表されました

5月14日、経済産業省は、「サイバーセキュリティ人材の育成促進に向けた検討会最終取りまとめ」を公表しました。

これは、不足しているサイバーセキュリティ人材の確保・育成に関する方策を示すとともに、国家資格である情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)を取得した外部専門人材の活用を促すことなど、サイバーセキュリティ対策の強化に関する施策の方向性を示したもので、次のような構成となっています。

トップ人材の育成・確保を行う「セキュリティ・キャンプ」の拡充
登録セキスペの活用促進
中堅・中小企業等の内部でセキュリティ対策を推進する者の確保・育成

中堅・中小企業等における人材確保策としては、既存のガイドラインが長文でセキュリティ人材の確保・育成の取組促進につながっていない状況を踏まえ、使いやすさをより向上させる観点から作成された「人材確保・育成の実践的方策ガイド」が示されています。

次の4つのStepに分けて、中堅・中小企業等において実施すべきセキュリティ対策を示しています。

Step1:取組みの開始
    → ①利用するパソコン等への対策、②従業員が理解、実施する対策、③利用するシステムへの対策
    → 社内人材としてセキュリティ担当者を兼務でも1人は確保し、外部人材も活用

Step2:組織的な取組み
    → ①従業員の指針となる情報セキュリティ基本方針の作成、②組織の実施状況の把握、③対策の決定と周知
    → 社内人材として兼務の担当者を増員し、外部人材も活用

Step3:本格的な取組み
    → ①管理体制の構築、②予算の確保、③情報セキュリティ規程の作成、④点検と改善
    → 社内人材としてセキュリティ対策業務に関して知識と経験を持つ人材を確保、兼務の担当者を増員、外部人材、外部のセキュリティサービスも活用

Step4:継続的な改善、より強固な対策
    → ①利用システムに応じたセキュリティ対策の実施、②セキュリティサービスの活用、技術的対策の実施、③セキュリティインシデント対応の強化、④詳細なリスク分析の実施
    → 社内人材としてStep3までで示した確保策に加えて、サイバーセキュリティの専門教育を修了した人材の新卒採用、セキュリティ専門家の招聘、外部人材として法令等遵守対応において弁護士等の助言を得るための契約、外部からのセキュリティ監査を実施する第三者探し


R7.5月15日のニュース

「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」の施策パッケージ案が示されました

5月14日、第34回新しい資本主義実現会議が開催され、物価上昇を1%程度上回る賃金上昇を定着させるために2029年度までの5年間で取り組む「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」の施策パッケージ案が示されました。

目指すべき方向性として、次の4つが示されています。

 国・自治体・業種ごとの価格転嫁状況の徹底的な可視化と改善
 5年間60兆円の官民での生産性向上投資と全国2,000を超える者によるきめ細かな支援
 336万者の経営者全員がいつでも事業承継・M&A等を相談できる支援体制の構築
 地域で活躍する人材の育成と処遇改善

ここでは、を除いて主な内容を紹介します。

【国・自治体・業種ごとの価格転嫁状況の徹底的な可視化と改善】
労務費等の価格転嫁のさらなる推進
 → 労務費転嫁指針の遵守がサプライチェーンの深い層まで徹底されているか、重点22業種(注)について確認し、必要に応じさらなる改善策を検討するとともに、さらなる周知徹底に取り組む
 (注)警備業、地方公務、インターネット付随サービス業、ビルメンテナンス業、輸送用機械器具製造業、金属製品製造業、家具・装備品製造業、はん用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、印刷・同関連業、情報サービス業、映像・音声・文字情報制作業、広告業、総合工事業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、技術サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、運輸に付帯するサービス業、自動車整備業(令和6年1月22日「政労使の意見交換」)

 → サプライチェーンの深い層まで労務費等の価格転嫁を浸透させるため、労働基準監督署が企業への監督指導等の機会をとらえ、労務費転嫁指針の活用や公正取引委員会・中小企業庁等の窓口の活用も含め、中小・小規模企業の賃上げの原資の確保に向けた働きかけを実施する

【5年間60兆円の官民での生産性向上投資と全国2,000を超える者によるきめ細かな支援】
業種別の「省力化投資促進プラン」 の策定・実行
 → 人手不足が深刻で生産性向上の必要性が高い業種について、業種別に目標を設定し「省力化投資促進プラン」を実行
   ・飲食業:労働生産性を35%向上
   ・宿泊業:労働生産性を35%向上
   ・小売業:労働生産性を28%向上
   ・生活関連サービス業のうち、理容業、美容業、クリーニング業:労働生産性を29%向上
   ・自動車整備業:労働生産性を25%向上
   ・製造業(繊維工業、プラスチック製品製造業、食品製造業等)の労働生産性を24%向上
   ・運輸業:労働生産性を、鉄道分野18%、自動車(物流)分野25%、自動車(旅客運送)分野26%、水運分野22%、造船・舶用工業分野含む輸送用機械器具製造業分野21%向上、航空分野5%向上
   ・建設業:労働生産性を9%向上
   ・医療:労働生産性の向上の取組みにより、医師・看護師の時間外労働の削減、合理的な配置基準の見直しを目指す
   ・介護:労働生産性の向上の取組みにより、老人保健施設、介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護指定施設で、2029年までに8.1%、2040年までに33.2%の業務効率化(人員配置の柔軟化)を目指す
   ・障害福祉:ICT活用等により業務量の縮減を行う事業所の比率が2029年に90%以上を目指す
   ・保育:保育現場へのICTの導入等により、保育士がこどもと向き合う時間を確保する
   ・農業:1経営体当たりの生産量を2030年までに2023年比で約1.8倍にすることを目指す
   ・林業:2030年に木材生産に係る林業経営体の生産性を2022年比で5割向上することを目指す
   ・水産業:2030年に漁業就業者1人当たりの漁業生産量を2020年比で3割向上することを目指す

 → ⅰ)各業種のフロントヤードでの業務効率化の鍵となる製品・システムの導入促進、ⅱ)各業種の実情に応じたバックオフィスでのデジタルツールの導入促進を後押しするため、補助金や「賃上げ」支援助成金パッケージ等の活用の推進等を実施する

地域内での人事・採用機能や専門人材の共有化
 → 商工会・商工会議所、地域金融機関、自治体等と連携して、人材の副業・兼業等を通じながら、地域内で人事機能や専門人材の知見を共有化するといった先進事例の横展開を促す

人手不足分野における人材確保支援の強化や副業・兼業のマッチング推進
 → 医療・介護、子育て等の分野における人材確保のため、ハローワークにおいて副業・兼業のマッチングを推進するとともに、支援する他の関係機関との連携を図る

【地域で活躍する人材の育成と処遇改善】
社内外のスキル・賃金水準の可視化と効果的な情報提供
 → 官民の求人・求職・キャリアアップ情報を共有化し、キャリアコンサルタントや求職者等にわかりやすく発信する取組みを加速する
 → 経験や資格の有無と賃金との関係を分析し、これらの結果を、職業情報提供サイト(job tag)等を通じて発信する

医療・介護・保育・福祉等の現場での公定価格の引上げ
 → 働く方々の処遇について公的に価格が定まっており、近年のコストの増加分を価格に転嫁することができず他産業と比較して有効求人倍率が高くなっているため、次期報酬改定をはじめとした必要な対応策について、2025年春季労使交渉における力強い賃上げの実現や昨今の物価上昇による影響等を踏まえながら、経営の安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を行う

令和7年5月14日のニュース

各助成金提出書類チェックリストが掲載されています

5月12日、島根労働局は、各助成金提出書類チェックリストを掲載しました。

例えば、令和7年4月1日から改正のあった「特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)」では、初めに提出期限を確認する欄があり、続いて5種類の申請様式等とあわせて下記の書類の提出をチェックできるようになっています。

各書類の備考欄には、提出を要する場面等も案内されています。

・賃金台帳またはその写し(対象労働者に係るもの)
・出勤簿等またはその写し(対象労働者に係るもの)
・労働日ごとの残業時間や勤怠状況が管理された書類の写し
・対象労働者の労働者名簿等の書類の写し(雇入れ年月日および氏名が確認できるもの)
・対象労働者の雇用契約書又は雇入れ通知書の写し(1週間の所定労働時間および正規雇用労働者として雇入れられた
ことが確認できるもの)
・年間休日カレンダー、変形労働時間の届出書の写し
・労働協約または就業規則、賃金規定等の写し
・対象労働者の氏名および年齢が確認できる書類(住民票の写しまたは運転免許証の写し等)
・有料・無料職業紹介事業者等が発行した職業紹介証明書(原本)(ハローワーク以外の紹介で雇い入れた場合必要)
・【氏名変更があった場合】その事実がわかる書類の写し(変更の事実が確認できる労働者名簿の写し等)
・【対象労働者が申請日時点で離職をしている場合】その事実がわかる書類の写し(離職年月日・離職理由などが記載された労働者名簿の写し等)
・【必要に応じて添付する書類①】中小企業事業主であるか否かを確認するための書類(事業所数が複数ある場合:すべての雇用保険適用事業所番号を記載した資料、申請事業主の雇用保険被保険者数が所定のる数を超えている場合:雇入れ日における、雇用形態別の労働者数等を記載した疎明書等)
・【必要に応じて添付する書類②】委託事業を実施の場合、委託契約書などの写

R7.5月13日のニュース

就業規則、36協定等の本社一括届出に関する通達が発出されています
4月24日、厚生労働省のデータベースに、「就業規則の本社一括届出について」(令和7年3月28日基発0328第9号)、「時間外労働・休日労働に関する協定の本社一括届出について」(令和7年3月28日基発0328第8号)、「一年単位の変形労働時間制に関する協定の本社一括届出について」(令和7年3月28日基発0328第7号)が掲載されました。

これらは、令和7年3月31日から適用されています。

内容は、複数事業場を有する企業において、下記によりいわゆる本社機能を有する事業場(以下、「本社」という)の使用者から、本社および当該企業の本社以外の事業場に係る協定について一括して届出が行われた場合には、各事業場の所轄署長に届出がなされたものとして取り扱うというものです。

【就業規則・36協定】
●書面またはCD-ROM等の電磁的記録媒体による届出を行う場合
●e-Govから電子申請を行う場合
●労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」から電子申請を行う場合

【一年単位の変形労働時間制に関する協定】
●e-Govから電子申請を行う場合
●労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」から電子申請を行う場合

これらの届出に関する「確かめよう 労働条件」からの電子申請について、リーフレット(令和7年3月作成)では、次のようにメリットを挙げています。

●内容の異なる協定等の一括届出機能がある
 → 協定等の内容が同一の事業場ごとにまとめて届出作業を行うことができ、また、作成した数種類の内容の異なる届出を一括して届け出ることができる(e-Gov電子申請では、協定等の内容が本社と異なる場合、事業場の数だけ別々に届出作業を行う必要あり)

●本社一括届出のCSVファイル自動作成機能がある
 → ポータルサイト上で入力した内容をもとに自動的にCSVファイルが作成・添付される(e-Gov電子申請では、「対象事業場一覧作成ツール」を用いて作成したCSVファイルを添付する必要あり)

●届出先の労働基準監督署の自動選択機能がある
 → 事業場の所在地情報を入力するだけで所轄労働基準監督署が自動選択され、届出先誤りを防止することができる(e-Gov電子申請では、事業場の所轄労働基準監督署を検索して届出先を確認する必要あり)

●次回届出時のリマインド・複写機能がある
 → 36協定届と一年単位の変形労働時間制に関する協定届は、協定の有効期間満了30日前に登録されたメールアドレス宛てにリマインドメールが送信され、前回届出時の内容を複写して初期表示し、変更点のみ修正して届け出ることができる(e-Gov電子申請では、次回届出時には一から届出作業を行う必要あり) 

法人通信