社労士からのメッセージ

令和8年3月25日

おはようございます。 社労士の高田です

「令和8年4月スタート!社会保険の扶養“130万円基準”はこう変わる」

令和8年(2026年)4月から、社会保険の扶養に関する「130万円の壁」の考え方が大きく変わります。

結論からいうと――
👉 130万円という金額自体は変わらないが、判断方法が大きく変わる
これが今回の改正の本質です。


■これまでのルール(現行)

従来は、扶養に入れるかどうかの判断は

  • 過去の収入実績
  • 将来の見込み
  • 実際の働き方

などを総合的に見て判断されていました。

そのため…

👉 忙しい時期に残業が増えて130万円を超えると
👉 扶養から外れるリスクあり

→ 結果として
「年収調整(働き控え)」が発生していたのが実情です。


■令和8年4月からの新ルール

今回の見直しで最も重要なのはここです。

👉 「労働契約」で判断する仕組みに変更

具体的には、

  • 労働条件通知書
  • 雇用契約書

に基づいて、

👉 年間収入見込み(契約ベース)で判定されます


■何が変わるのか?(超重要ポイント)

① 一時的な収入増はOKに

例えば…

  • 繁忙期の残業
  • 人手不足によるシフト増

こうした理由で一時的に年収が130万円を超えても

👉 原則として扶養から外れない

つまり

👉 「うっかり超えたらアウト」がなくなる


② 判断基準がシンプルに

👉 契約上130万円未満ならOK
👉 契約上130万円以上ならNG

非常にわかりやすくなります。


③ 逆に注意点もあり

ここは実務上かなり重要です。

👉 契約上130万円以上なら実際が少なくてもアウト

例えば

  • シフト減らして実収入は120万円
  • でも契約上は140万円

👉 この場合は扶養に入れない可能性あり


■今回の改正の狙い

背景にあるのは明確です。

👉 人手不足対策

厚労省は
「年収の壁を気にせず働ける環境づくり」
を進めています

つまり

👉 働き控えの解消が目的


■企業実務への影響(ここが大事)

人事・労務担当としては次の対応が必要です。

✔ 雇用契約書の見直し

  • 時給
  • 労働時間
  • 勤務日数
  • 手当

👉 より正確な記載が必須に


✔ パート社員への説明

特に重要なのは

👉 「今までと判断基準が違う」ことの周知

誤解が多いポイント:

  • ❌ 130万円の壁がなくなる → 違う
  • ⭕ 判断方法が変わる → 正しい

✔ 就業調整の考え方が変わる

これからは

👉 「年間実績」ではなく
👉 「契約設計」がカギ


■まとめ

今回の改正を一言でいうと

👉 “130万円の壁”は残るが、“超え方の考え方”が変わる

  • 金額:変わらない
  • 判定方法:大きく変更

そして最大のメリットは

👉 働き控えしなくてよくなる可能性が高いこと


■社労士としての一言

今回の改正は、制度そのものよりも

👉 「契約の作り方」で結果が変わる時代

に入ったともいえます。

企業側としては
「なんとなくのシフト管理」ではなく

👉 戦略的な労働条件設計

がこれまで以上に重要になります。

令和8年3月24日


おはようございます。 社労士の高田です

今日は、多くの経営者の方が悩まれている「人材不足」についてお話しします。

「“人が辞めない会社”は、採用よりも○○に力を入れている」


「なかなか人が採れない」
「せっかく採用してもすぐ辞めてしまう」

こうした声は、本当に多く聞きます。

ですが、集客(採用)がうまくいっている会社ほど、実は“採用”そのものよりも、“定着”に力を入れているという共通点があります。


■ 人が辞める本当の理由

退職理由としてよく挙がるのは、

・給与が低い
・仕事内容が合わない
・人間関係が悪い

ですが、実務的に見ていると、本質はもう少しシンプルです。

👉 「不安」と「不信感」

この2つが大きいのです。

たとえば、

・評価がどう決まっているかわからない
・残業や休みのルールが曖昧
・上司によって言うことが違う

こうした状態では、社員は安心して働けません。


■ 定着する会社がやっていること

では、人が辞めない会社は何をしているのか?

特別な制度ではありません。

✔ 就業規則やルールが明確
✔ 評価基準が見える化されている
✔ 労務トラブルの芽を早めに摘んでいる

つまり、
👉 「当たり前のことを、当たり前に整えている」
これだけです。


■ 採用コストを減らす一番の方法

採用に広告費や人材紹介料をかける前に、

まずは
👉 「辞めない仕組み」を作ること

これが結果的に、
一番のコスト削減であり、最大の集客対策になります。

なぜなら、
人が定着している会社には自然と人が集まるからです。


■ 今日のひとこと

「採用がうまくいかない」と感じたときこそ、
一度“社内”を見直してみてください。

その一歩が、
会社を強くする大きなきっかけになります。


労務の整備は、トラブルを防ぐだけでなく、

“選ばれる会社”になるための土台です。を入力してください

令和8年3月16日

こんにちは、社労士の高田です。

2026年から始まる「子ども・子育て支援金制度」とは?

〜社会保険料が少し増える新しい仕組み〜

最近ニュースなどで「子ども・子育て支援金」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
これは、少子化対策のための新しい財源として創設される制度です。

今回は、この制度について「できるだけ分かりやすく」解説します。


■ 子ども・子育て支援金制度とは

子ども・子育て支援金制度とは、
少子化対策のための財源を確保する目的で、2026年度から始まる新しい仕組みです。

制度は
子ども・子育て支援法
の改正によって導入されます。

簡単に言うと、

社会保険料に少し上乗せして集めるお金

です。

会社員の方であれば、健康保険料と同じように給与から天引きされる形になる予定です。


■ 誰が支払うの?

対象となるのは

医療保険に加入している人

です。

つまり

・会社員(健康保険)
・自営業者(国民健康保険)
・公務員(共済組合)

など、ほとんどの人が対象になります。

「子どもがいない人でも払うの?」という疑問もよくありますが、

はい、子どもがいない人も含めて社会全体で支える制度になります。


■ いくらぐらい負担が増えるの?

政府の試算では、平均的な負担額は

月500円〜1,000円程度

と言われています。

ただし、いきなり増えるわけではなく、段階的に増えていく予定です。

例えば目安として

・2026年度 約300円程度
・2027年度 約500円程度
・2028年度 700円前後

といったイメージです。

(あくまで平均的な試算です)


■ 集めたお金は何に使われるの?

この支援金は、主に次のような少子化対策に使われます。

・児童手当の拡充
・出産支援の充実
・育児休業制度の強化
・保育サービスの拡充

政府の少子化対策の基本方針である
こども未来戦略
の中でも重要な財源とされています。


■ 実質的には「社会保険料の増加」

制度の仕組みとしては、

社会保険料の一部として徴収される

ため、私たちの感覚としては

「社会保険料が少し増える」

というイメージになります。

会社にとっても、社会保険料の会社負担が増える可能性があります。


■ これからどうなる?

日本では少子化が急速に進んでおり、
子育て支援を社会全体で支える仕組みづくりが求められています。

子ども・子育て支援金制度は、そのための新しい取り組みの一つです。

私たち一人ひとりにとっては小さな負担ですが、
そのお金が将来の子育て環境の改善につながることが期待されています。

制度は2026年から始まる予定ですので、今後も動きがあれば分かりやすくお伝えしていきたいと思います。



令和8年3月16日

こんにちは、社労士の高田です。

スギ花粉のピークも過ぎてきました。

日本人のなんと4割が花粉症を患っているとの情報もあり、この時期の日本の生産性は著しく下がっているのでは?と感じてしまします。

ところで生産性と残業は密接な関係にあり、残業が少ないほうが生産性は高いということになるわけですが、「その残業、実は残業じゃない?」意外と多い“グレーな労働時間”というものがあります。

「どこまでが労働時間ですか?」

会社の労務相談で、よくあるのがこの質問です。

実は、会社と従業員で認識が違うケースがとても多い部分です。

例えば、こんなケースです。

① 朝の掃除や準備

始業前に掃除や準備をしている場合
「会社から指示されている」なら 労働時間 になる可能性があります。

逆に
・自主的に行っている
・業務と関係ない

この場合は労働時間とはならない場合があります。


② 着替え時間

制服がある会社ではよく問題になります。

ポイントは
会社が着替えを義務付けているかどうか

例えば

・会社指定の制服
・会社でしか着替えられない

この場合は 労働時間と判断されることがあります。


③ 仕事のLINE・電話

最近多いのがこれです。

休日に
「ちょっと確認だけ」

このような連絡でも

業務指示なら労働時間と判断される可能性があります。


労務トラブルは「悪意」ではなく「認識違い」で起きることがほとんどです。

・会社が悪い
・従業員が悪い

というより

「ルールが曖昧」

これが原因です。

そのため大切なのは

✔ 労働時間のルールを決める
✔ 就業規則で整理する
✔ 管理職が理解する

この3つです。


社労士として思うこと

労務問題は

「起きてから相談」ではなく
「起きる前の予防」が大切です。

会社と従業員が安心して働ける環境を作ることが
結果として会社を守ることにもつながります。

小さな疑問でも、お気軽にご相談ください。